自転車罰則適用の詳細と、陰核派の見解

11月1日から法改正が行われ、自転車のスマホながら見運転、酒気帯び運転が刑事処分となる。
この事実を知っていた者がどれだけいるだろうか。

11月1日からの新しい罰則はこちら

スマホを見ながら自転車を漕いでいて、パトロール中の警官に見つかった。アルコールチェックで呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上含まれていた。
――これまでは、路上で口頭で注意されるだけだったこれらのことが、11月からは刑事処分の対象になる。その場で身分を確認され、後日警察に出頭しなければならないのである。

出頭時の取り調べのデータは検察に報告され、起訴/不起訴が判断される。
つまり、自転車で違法行為が見つかると、最低でも「前歴」がついてしまうのである。「前歴」とは、犯罪の容疑をかけられて捜査の対象になった経歴のことであり、「前科」ほどではないがつくのはイヤである。
逮捕がバレたら社会的制裁を喰らうことになる。それは今も昔も変わらないことのように思える。しかし、SNSの発達によって、「前歴がバレるのではないか」という不安はより大きなものになった。
われわれは昔よりもよっぽど「前歴」に怯えなければならない立場に置かれているのである。

たしかに、ながら見も、飲酒運転も決して褒められた行為ではないのかもしれない。しかし、それは本当に「前歴」がつくのに値する罪と言えるだろうか?

伝えたいことは、それだけではない。

一般車両車、バイクでの軽微な交通違反では「青切符」が切られるのだが、自転車の場合には、「青切符」が切られずに、いきなり「赤切符」扱いとなってしまうのである。
ここには、法制度設計上の単純な不備がみられる。

百歩譲って、自転車の飲酒運転も重度の泥酔であれば、ある程度の罰則適用もし
かたないかもしれない。
しかし車バイクの飲酒運転の基準となっている「呼気1L中にアルコール濃度が
0.15mg」を、自転車にも適用するのはどうだろう?

朝、晩御飯を家で食べるつもりで自転車で駅に向かう。急に友人に飲みに誘われ
チューハイで乾杯。最寄り駅から自転車で帰宅する途中に警察の検問に遭遇。
僅かでも飲酒すれば0.15mgという数値はオーバーしている可能性が高い。

車バイクと比べれば、自転車運転は他人の命を奪う可能性は低い。
にも関わらず、同じアルコール基準を適用するのは厳しすぎないか?

断るまでもなく、ルール違反者に対する日本の罰則は、近年、どんどん厳しくなっていることは、誰もが肌で感じている。とにかくなんでも罰を重くすればいいというものだろうか、という疑問が当然浮かぶ。

我々は、なんでもかんでも罰を重くすればよいという流れを、そろそろ逆流させたいと思っている。

社会の規制強化、管理強化を直接的に喰らうことになるのは、たとえば、プレカリアートであり、我々の世代(いわゆるZ世代)である。法改正によって、誰が得をし、誰が損をするかということを考えなければならないだろう。
ただし、こんなことになってしまったのは、我々の世代が(上の世代もだが)警察による路上の管理強化に対して、全く抵抗を示してこなかったからだともいえる。
つまり、自業自得である。
陰核派は、そんな自業自得なZ世代の先頭に立って抵抗しようと思っている。

したがって、できれば今回こそは抵抗して舐められないようにしなければならないわけだが、残念なことに法改正はすでに決定してしまっている。
そういうわけで、今回、我々は、警察からの「おめこぼし」をいただこうという方針を打ち出した。
すなわち、法改正後も、警察は自転車についてはお手柔らかに取り締まっていただきたい。ゆるゆるでお願いしたい。われわれは、ついついスマホのながら見運転をし、ついつい酒気帯び運転をしてしまうかもしれない生き物である。警察には、まあそういう日もあるかという感じで、これまで通り、ゆるめに取り締まっていただきたい。

以上、陰核派からの「請願」である。

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